新型コロナウイルス感染症への対応
令和3年9月30日をもって、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全ての都道府県について解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応として、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止するための取組を進めていくこととされています。
公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引(令和5年5月8日)」に基づき、種々の感染症防止対策を講じています。
御不便をお掛けすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。
難波公証役場のお知らせ
皆様へ
新型コロナウィルスによる感染症拡大防止のため、当公証役場においては、
可能な限り密を避けるとともに、お待ちいただく時間をできるだけ短縮し業務の円滑な遂行を実現すべく、
初めて当公証役場にお出でになる方も含め、
事前のご予約をいただいた方を優先して対応させていただくこととしております。
そのため、事前のご予約なしにご来訪いただいた場合、長時間お待ちいただいたり、
当日の予約状況によっては当日中のご対応が出来かねてしまう事態も予想されます。
このような事情をご理解いただき、誠に恐れ入りますが、当公証役場にご来訪いただく際は、
前もって、下記番号から電話によるご予約を賜りますよう、どうかよろしくお願いいたします。
※※※公正証書の申し込みや私署証書認証(ワンストップサービスを含む)お手続きのご予約に
本ページ下方にございます「難波公証役場予約申込みフォーム」は使用できません。(異なる手続の為の予約申し込みフォームの為)
お電話にてご予約をお願いいたします。※※※
確定日付に関してはご予約ではなく、下記受付時間内にお越し頂いた方から順番にお手続きをしております。
確定日付の説明はこちらをご参照ください。
公正証書の申し込み時にご用意いただく資料につきましてはこちらをご参照ください。
必要書類の問合せが多いため、より多くのお客様のお電話のご対応を行うためにも、
恐れ入りますが、必要書類などは上記リンクをご参照ください。
委任状については以下のサンプルをご参照ください。
○公正証書用(個人用)(法人用) ○私署証書認証用(個人用)(法人用) ○紙定款用
それぞれ内容にあった委任状をご使用ください。
異なる手続の委任状はご使用になれません。(例:公正証書用を私署証書のお手続きには使用できません。)
また、委任状と一緒に委任者の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書+法人の履歴事項全部証明書または代表者事項証明書)が必要です。※発行されてから3か月以内のものをご用意ください。
公正証書は作成する内容によっては代理での手続きができない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
受付電話番号 06-6643-9304
受付時間(土日祝祭日を除く平日のみ)
確定日付:9時30分~11時30分及び13時~16時
それ以外:9時30分~11時30分及び13時~16時
◆難波公証役場代表のメールアドレス◆
メールにてご連絡いただく際に、
担当公証人が決まっている場合又は以前利用した公証人がいるときは恐れ入りますが、
上記代表のメールアドレスではなく、
直接担当公証人のメールアドレスにご連絡をお願いいたします。
また、難波公証役場を初めて利用される場合は
メールの文面に「難波公証役場での手続が初めてである」旨を必ずご記載ください。
上記メールアドレスに特定の公証人宛にメールを送る場合は、
かならず宛名に担当公証人の氏名をご記載ください。
記載がない場合は、確認が遅れ、
非常に手続に時間がかかる場合がございます。
以 上
公証人について
公証人がどのような仕事をしているのかを紹介する動画です。
遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理等の際に、公証人に頼んで、公正証書を作っておくことのメリットがよく分かります。
是非ご覧ください!!
遺言について
遺産をめぐるトラブルを避け、残された方に大切な思いを伝えるには、公正証書遺言が極めて有効です。
この動画をご覧いただければ、公正証書遺言のことがよくお分かりいただけます。
是非、ご視聴ください!
任意後見契約について
認知症その他の事由で判断能力が不十分になった場合に備え、自分が信頼できる人と自分に代わって療養看護、財産管理に関する事務をしてもらうことを依頼するための契約が任意後見契約です。
この動画は、任意後見契約について紹介する動画ですので、是非ご視聴ください。
離婚について
離婚に当たっての取り決め(養育費、慰謝料、財産分与等)を確実に守ってもらうために有効な手段となるのが公正証書です。
この動画では、そのことを分かりやすくご紹介しています。是非ご視聴ください。
難波公証役場のご案内
- 公証役場名
- 難波公証役場
- 住所
- 〒556-0011
大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」6番出口をでてすぐ右隣に南海SK難波ビルがございます。 - 連絡先
-
- TEL
- 06-6643-9304
- FAX
- 06-6643-5020
- メール
アドレス
業務内容
公証役場では次の業務を執り行っています。
公正証書作成
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。
また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。
私署証書の認証
私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象は、次の書類です。株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。
確定日付の付与
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
定款認証
定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。
書面定款
定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。
電子定款
定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けることができます。電子認証の手順等については下記の認証手順等をクリックしてください。
定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。
これについて、公証人の確認が終了した方については、電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。予約申込みフォームの利用を希望する方は、下記の予約申込みフォームをクリックしてください。
テレビ電話
さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。
テレビ電話システムについて
下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。
- 発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
- 発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を付して、定款作成代理人がオンライン申請する場合
- 発起人等において電子署名できず、かつ、発起人等から定款作成代理人に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送して、定款作成代理人がオンライン申請する場合